防災
について
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東八幡自主防災会
「地域と共に生き 地域に還元する」
私たちの住む東八幡は、歴史と文化が継承され、自然環境にも恵まれた 素晴らしい地区です。この生活環境を壊さぬように、予期せぬ時に起こる自然災害に備えて、地域のみなさまの安全を守るために、日常から取り組まなければならないことや、緊急時の避難場所の確認など、防災訓練をあらまき公園などで実施しています。回覧板で日時をお知らせしますので、みなさまに是非とも,ご参加ご協力をお願い致します。東八幡地区には3名の防災士がいます。
住みよいまち、安全なまち、子どもたちの健全育成を願い、自然環境、人的環境を守るために活動しています。
防災士(佐藤・木下・福田・村田・須藤)
東八幡防災会規約
![地元の災害 (3).JPG](https://static.wixstatic.com/media/4713b8_0e8192c967ba4d7bb607dc6c5c7d92a4~mv2.jpg/v1/crop/x_297,y_0,w_2747,h_3072/fill/w_53,h_59,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/%E5%9C%B0%E5%85%83%E3%81%AE%E7%81%BD%E5%AE%B3%20(3)_JPG.jpg)
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(名 称)
第1条 この会は、東八幡防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づき地元消防団の協力を得て、自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止および軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及に関すること。
(2)地震等に対する災害予防に関すること。
(3)地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
(4)防災訓練の実施に関すること。
(5)防災資機材等の備蓄に関すること。
(6)その他本会の目的を達成するために必要な項目。
(会 員)
第5条 本会は、東八幡自治区内にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 2 名
(3) 会 計 1 名
2 役員は、会員の互選による。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を行う。
3 会計は、会務の運営にあたる。
(会 議)
第8条 本会に、総会および役員会を置く。
(総 会)
第9条 総会は、全会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、次の事項を議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 防災計画の作成および改正に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他、総会が特に必要と認めたこと。
5 総会は、その付議事項の一部を幹事会に委任することができる。
(役員会)
第10条 役員会は、会長、副会長、会計によって構成する。
2 役員会は次の事項を審査し、実施する。
(1) 総会に提出すべきこと。
(2) 総会により委任されたこと。
(3) 役員会が特に必要と認めたこと。
(防災計画)
第11条 本会は、地震等による被害の防止および軽減を図るため、防災計画を
作成する。
2 防災計画は、次の項目について定める。
(1) 地震等の発生時における防災組織の編成および任務分担に関すること。
(2) 防災知識の普及に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護および避難誘導に関するこ
と。
(5) その他必要な事項。
( 班 )
第12条 本会に、防災計画による若干の班を置く。
2 各班に班長を置き、任期は、第6条第3項の例による。
付 則
1 この規約は、平成 22年 3月 1日から実施する。